東京高等裁判所 平成5年(ネ)3730号 判決 1994年7月07日
千葉県松戸市稔台七七四番地一号
控訴人
坂本光男
右訴訟代理人弁護士
小室金之助
同
當山泰雄
右輔佐人弁理士
辻三郎
東京都江東区亀戸六丁目二〇番七号
被控訴人
三洋工業株式会社
右代表者代表取締役
山岸文男
右訴訟代理人弁護士
鈴木和夫
同
鈴木きほ
右輔佐人弁理士
土橋皓
"
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は原判決添付別紙(一)ないし(四)記載の意匠に係るルーフベンチレーターを製造し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示してはならない。
3 被控訴人は、右ルーフベンチレーター及びその半製品を廃棄せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言。
二 被控訴人
主文同旨の判決。
第二 当事者の主張及び証拠関係
当事者の主張及び証拠関係は、次のとおり附加、訂正するほか、原判決事実摘示並びに当審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一三頁一行の次に、行を改めて、次のとおり附加する。
「原判決は、控訴人が本件登録意匠の審査過程において提出した拒絶理由通知に対する意見書及び拒絶査定不服の審判手続において提出した審判請求理由補充書の内容を詳細に引用して、本件登録意匠の要部を認定している。しかしながら、これらの書面は単に拒絶の理由とされた引用意匠との差異を述べるために補強用リブ、ルーバーの数等微細な差異点まで不用意に言及したにすぎない。原判決は、原審における控訴人の主張に則して、これらの記載が要部の主張ではないのか、要部でないと主張しても禁反言の法理に反しないかについて判断すべきであるのに、これらの判断を示すことなく、この記載内容を取り上げて本件登録意匠の要部を認定したのは誤りである。
(四) 原判決の本件登録意匠の要部認定は、次の点において誤っている。
(1) 意匠の要部認定に当たっては、登録可否の判断資料とされた二次元的図面を基準にすべきであるのに、本件登録意匠の要部を「立体としての外観」と認定していることは誤りである。
(2) 外気取入口(下部開放面)の有無は構造上の相違であると認定した上、この点によって意匠的に区別されると結論づけているが、機能上の差異がなぜ意匠的に結び付くのかその理由を示していない。
(3) 控訴人、被控訴人を含めルーフベンチレーターの製作者がカタログにおいて下部開放面の有無をアピールしていないことからも、下部開放面を意匠の要部とすることはできない。
(4) 意匠の要部というからには、そこに創作があるべきである。本件登録意匠の下方に幅の広い下部開放面が形成されているのは、ルーフベンチレーターにおいて慣用の技術手段にすぎず、そこに創作があるわけではないから、要部とはなり得ない。」
二 原判決二一頁九行の次に、行を改めて、次のとおり附加する。
「(五) 原判決の本件登録意匠と被告意匠(一)(以下に主張することは、被告意匠(二)ないし(四)についても同様である。)の類否判断は、次の点において誤っている。
(1) 外板について、本件登録意匠では中部面対上部面対上端面の幅の比率を、被告意匠(一)では下部面対中部面対上部面の幅の比率を認定し、両意匠の差異を強調しているが、このような比較は下部開放面の有無を要部とするという誤った認定に基づくものである。
(2) 本件登録意匠の出願経過に照らしても、本件登録意匠と被告意匠(一)とは看者の主観によって類否判断が左右されるほど微妙なものであるから、単に両意匠の要部の形態の差異点を認定して「明らかに異なる」とか「看者に明瞭に異なる印象を与えるものと認められる」等と結論づけるべきではない。
(3) 本件登録意匠における外板と妻板と水切板の垂直部とによって形成される外観には創作性がある。すなわち、本件登録意匠は従来のルーバータイプの問題点を解決して容量増大・耐風性向上・軽量とを同時に達成するため、外板を下部開口部から上方に向かって幅広く傾斜状に形成したものであり、この点に本件登録意匠の創作性のある要部がある。原判決がこの点を検討することなく強く感じるか否かという意味での印象を基準にして意匠の類否を判断したのは誤りである。」
三 原判決二二頁四行の「(一)ないし(三)」を「(一)ないし(四)」に訂正し、原判決三〇頁二行の次に、行を改めて、「同5(五)は争う」と附加する。
理由
一 当裁判所も控訴人の請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり附加するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決五二頁一〇行の次に、行を改めて、次のとおり附加する。
「控訴人は、控訴人が本件登録意匠の審査過程において提出した拒絶理由通知に対する意見書及び拒絶査定不服の審判手続において提出した審判請求理由補充書は単に拒絶の理由とされた引用意匠との差異を述べたにすぎないから、原審における控訴人の主張に則して、これらの記載が要部の主張ではないのか、要部でないと主張しても禁反言の法理に反しないかについて判断すべきであるのに、原判決がこれらの判断を示すことなく、この記載内容を取り上げて本件登録意匠の要部を認定したのは誤りである旨主張する。
控訴人は、被告意匠が本件登録意匠に類似することを理由に被告意匠に係るルーフベンチレーターの製造、販売が本件意匠権を侵害すると主張するものであるから、その判断には、被告意匠が本件登録意匠に類似するものであるか否かを検討しなければならない。そのためには、まず本件登録意匠の基本的構成態様と具体的構成態様及びこの構成態様から認定される本件登録意匠の要部、すなわち看者の最も注意を引く部分を認定する必要があるところ、この点に関する認定判断は前記説示(原判決四一頁六行ないし五二頁一〇行)のとおりであって、その際本件登録意匠の出願経過特に控訴人が審判請求理由補充書において主張した原判決認定の本件登録意匠の構成上の特徴点等を参酌しつつ、ルーフベンチレーターの物品としての性質、使用目的・態様、技術的機能等を検討することは当然であり、その場合にこれらの書面の記載が要部の主張としてなされたか否かはその認定判断を左右するものではないから、控訴人の前記主張は理由がない。
また、控訴人は、原判決が本件登録意匠の要部を認定するに当たり、二次元的図面を基準にすべきであるのに「立体としての外観」と認定していることは誤りであり、また機能上の差異がなぜ意匠的に結びつくのかその理由を示していない旨主張する。
登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に現われた意匠に基づいて定めなければならない(意匠法二四条)が、その図面に現わされた意匠としての物品の形状は、図面を通じて認識される物品の具体的な形状をいうのであつて、ルーフベンチレーターという物品に現された被告意匠の具体的な形状と対比するために本件登録意匠の要部を「立体としての外観」として把握し、表現することに誤りはない。また、その物品の機能もそれが意匠的に表現され看者の注意を引くものであるときは、これを意匠の要部と認定することは当然のことであって、控訴人の前記主張は理由がない。
さらに、控訴人は、本件登録意匠の下方に幅の広い下部開放面が形成されているのは、ルーフベンチレーターにおいて慣用の技術手段にすぎず、そこに創作があるわけではないから、要部とはなり得ない旨主張する。
しかしながら、意匠の類否は、物品の流通過程において、取引者、(及び又は)需要者が物品を誤認混同するおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、意匠の構成のある部分が周知慣用の技術的手段によって形成されているとしても、当該意匠を全体的に観察した場合、それが他の部分とあいまって意匠全体の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成し、看者の注意を引くものであるときは、その部分もまた要部たり得るというべきであって、創作性がない部分は当然に意匠の要部たり得ないというものではない。前記認定事実(原判決四九頁六行ないし五一頁一行)によれば、意匠の下方に幅の広い下部開放面が形成されるか否かは、ルーフベンチレーターにおいて最も重要な換気・排煙・雨水の侵入防止という機能に影響するものであるから、この構成部分が看者の最も注意を引く部分の一つであるというべきであり、控訴人の前記主張は理由がない。」
2 原判決七〇頁六行の次に、行を改めて、次のとおり附加する。
「控訴人は、原判決は、外板について本件登録意匠では中部面対上部面対上端面の幅の比率を、被告意匠(一)(以下に主張することは、被告意匠(二)ないし(四)についても同様である。)では下部面対中部面対上部面の幅の比率を認定し、両意匠の差異を強調しているが、このような比較は下部開放面の有無を要部とするという誤った認定に基づくものである旨主張するが、下部開放面は要部でないとする前提自体が誤りであること前記のとおりであるから、この主張を採用する余地はない。
また、控訴人は、本件登録意匠と被告意匠(一)とは看者の主観によって類否判断が左右されるほど微妙なものであるから、単に両意匠の要部の形態の差異を認定して「明らかに異なる」とか「看者に明瞭に異なる印象を与えるものと認められる」等と結論づけるべきではない旨主張する。
しかしながら、意匠の類否は、前記のとおり意匠の要部を認定した上、登録意匠と侵害の対象と主張されている意匠とを対比し、両意匠の要部から看者が受ける美感(美的印象)に違いがあるか否かによつて判断すべきものであって、この点に関する本件登録意匠と被告意匠(一)との類否判断は前記説示(原判決六二頁九行ないし六九頁一一行)のとおりであって(なお、本件登録意匠と被告意匠(二)ないし(四)との類否判断は原判決七〇頁八行ないし七四頁四行のとおりである。)、控訴人の前記主張は理由がない。
さらに、控訴人は、本件登録意匠における外板と妻板と水切板の垂直部とによって形成される外観には創作性があるのに、原判決がこの点を論じることなく「強い印象を与える」という基準により意匠の類否を判断したのは誤りである旨主張する。
意匠の構成のある部分が新規で創作性が高いものであるときは、看者の注意を引きやすいということはいえても、その部分のみが意匠の要部であり、これが共通しているときは両意匠は当然類似しているとはいえない。意匠の類否は、前記のとおり意匠を全体的に観察して意匠の要部を認定した上、登録意匠と侵害の対象と主張されている意匠とを対比し、両意匠の要部から看者が受ける美感の相違の有無により判断すべきものであって、本件登録意匠と被告意匠の共通点、相違点、及びその共通点は要部にかかわる両意匠の別異の印象を打ち消して両意匠が類似するとの印象を看者に与えるものではないことは、前記説示(原判決六二頁九行ないし七〇頁六行)のとおりであり、控訴人の主張は理由がない。」
二 よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 関野杜滋子 裁判官 田中信義)